離婚問題を抱えた夫婦は、まず、離婚調停(※必須)を行って解決をする。 万が一、調停でも解決しなかった場合のみ、初めて裁判を行うことができる(調停前置主義制度)。
離婚のような家庭内のもめ事は、個人のプライバシーにも関わる部分が多いですので、夫婦間で話し合いがつかない場合は、ただちに訴訟を起こして裁判で解決するのではなく、非公開の調停室で調停委員が間に入った調停で解決をはかることが義務づけられています。