
自己破産 解決までの流れ
自己破産とは、支払時期が到来しても継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと(支払不能)を裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払義務を免れる制度です。
依頼人との面談
各債権者への受任通知の発送
破産手続きの開始の申立て
破産の審尋
破産手続きの開始
免責の審尋(免責不許可事由がないか等につき)
免責許可の決定
免責確定(官報に公告されて2週間程度)申立てから免責の確定まで、大体半年前後の時間がかかります。

民事再生 解決までの流れ
民事再生とは、地方裁判所に再生の手続き申立てを行い、借金の整理をしていく方法です。
借金を大幅に減額し、原則として3年で返済していくことになります。
自己破産と違い、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を手放さなくてすみます。
依頼人との面談
各債権者への受任通知の発送
地方裁判所へ申立て
再生手続き開始決定
債権額の確定
再生計画案を作成
書面決議または意見聴取
裁判所による再生計画の認可(申立てから4~6ヵ月後)
返済の開始
任意整理 解決までの流れ
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、直接債権者と和解交渉をしていく手続きのことです。
任意整理終了後は、和解条項に従い、借金を返済していくことになります。
債務額が3年程度で返済できるくらいで、それほど多額でない場合の手段になります。
依頼人との面談
各債権者への受任通知の発送
債権調査(借金額の確定)
各債権者に対する和解案の提示(和解交渉)
債権者の同意(和解の成立)
返済の開始

















